労務ニュース
8月1日から雇用保険の基本手当日額を変更【厚生労働省】
2020/08/01 16:03
カテゴリ:経営・経済動向
雇用保険の「基本手当日額」が8月1日から変更されました。雇用保険の「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。今回の変更は、令和元年度の平均給与額(毎月勤労統計調査による「毎月決まって支給する給与」の平均額)が前年度と比べて約0.49%上昇したことおよび最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額)の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりとなっています。
[基本手当日額の最高額の引き上げ]
・60歳以上65歳未満
7150円 → 7186円(+36円)
・45歳以上60歳未満
8330円 → 8370円(+40円)
・30歳以上45歳未満
7570円 → 7605円(+35円)
・30歳未満
6815円 → 6850円(+35円)
[基本手当日額の最低額の引き上げ]
2000円 → 2059円(+59円)
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