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労務ニュース

高齢法経過措置の対象年齢が4月から「62歳以上」に引き上げられます【厚生労働省】


2016/04/01 14:41
カテゴリ:雇用・採用・解雇

平成25年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法では、継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組みを廃止するとともに、改正法が施行されるまで(平成25年3月31日)に労使協定で対象限定基準を定めていた事業主に対しては、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の者のみにその基準の適用を認める経過措置を設けています。この経過措置の対象年齢は、年金支給開始年齢の引き上げとともに段階的に引き上げられることとされており、本年4月1日から平成31年3月31日までは「62歳以上」が対象となります。本年3月末までの基準(61歳以上)に合わせて就業規則等の定めを設けていた場合は見直しが必要となります。


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