社会保険労務士・社労士をお探しなら、労務管理のご相談ならSRアップ21まで

労務ニュース

臨時休業を受け助成金制度を創設予定【厚生労働省】


2020/03/02 15:19
カテゴリ:助成金

小学校等の臨時休業に伴い、保護者に有給休暇を付与する企業に向けた助成金制度の新設を公表
厚生労働省は2日、新型コロナウイルス感染防止策として政府が要請した小学校等の臨時休業に伴い、保護者である労働者の休暇取得を支援するため、新たな助成金制度を設けることを公表しました。
※「小学校等」は、小学校のほか、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等を含みます。この助成金は、①臨時休業した小学校等に通う子ども、②風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子どもを世話することが必要となった労働者(正規・非正規は問わず)に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、同額の賃金を支払う有給休暇を付与する事業主に対して支給するものです。対象となる休暇は、2月27日から3月31日までの間に取得されたもので、休暇中に支払った賃金相当額(雇用保険の基本手当日額〔45~59歳〕と同額の8330円を日額上限とする)が助成金として支給されます。


詳しく見る(外部サイト)




PAGETOP