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労務ニュース

精神障害の労災認定基準にパワーハラスメントに関する記述を追加【厚生労働省】


2020/05/15 17:07
カテゴリ:安全衛生

厚生労働省の「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(座長:黒木宣夫 東邦大学名誉教授)は15日、メンタルヘルス不調などの業務起因性を判定する「心理的負荷による精神障害の認定基準」(平23.12.26 基発1226第1)の見直しに関する検討結果を公表しました。
同検討会では、本年6月1日に施行される改正労働施策総合推進法によりパワーハラスメント防止対策が法制化されることを踏まえ、現行認定基準の「業務による心理的負荷評価表」の見直しについて検討を行い、今回の報告を通じて次のような改定を行うものとしています。
(1)「業務による心理的負荷評価表」の「出来事の類型」として「パワーハラスメント」を加え、具体的出来事として「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を追加
(2)具体的出来事「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正し、優越性のない(パワーハラスメントに該当しない)同僚間の暴行や嫌がらせ、いじめ等を評価する項目として位置づけ


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