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源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度のご注意【国税庁】


2016/10/28 11:19
カテゴリ:経営・経済動向

源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度のご注意【国税庁】
マイナンバー制度の導入により、事業者の方については、法令に規定された範囲で、第三者のマイナンバー(個人番号)や法人番号を取り扱うこととなります。
平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書を税務署に提出する場合には、法定調書の提出義務者及び支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載が必要です。


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