労務ニュース
改正労基法、雇用保険法等の一部改正法が成立
2020/03/31 9:00
カテゴリ:経営・経済動向
今国会に提出されていた「労働基準法等の一部を改正する法律案」が3月27日に、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が3月31日に参議院本会議で可決・成立しました。賃金請求権の消滅時効期間を当分の間3年に延長する改正労基法は、31日に公布され、本日4月1日から施行されます。雇用保険法等の一部改正法も31日に公布され、このうち70歳までの就業機会確保を努力義務化する高年齢者雇用安定法の改正は2021年4月1日に施行されます。
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