労務ニュース
女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立
2019/05/29 13:26
カテゴリ:経営・経済動向
開会中の第198回通常国会で審議されていた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」について、5月29日に開かれた参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。同法案では、女性活躍推進に向けた一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、優良事業主を対象とした特例認定制度(仮称:プラチナえるぼし)創設など、女性活躍推進法の一部改正のほか、事業主に対してパワーハラスメント防止のための措置義務を新設する労働施策総合推進法の一部改正などが盛り込まれています。改正法の施行日は法律公布日から1年(女性活躍推進法の10人以上事業主への対象拡大は3年)以内の政令で定める日となっています。また、パワハラ防止のための措置義務について、中小事業主に対しては公布から3年以内の政令で定める日までは努力義務とされています。
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