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労務ニュース

事業主が雇用継続給付の申請を行う場合のマイナンバーの取扱変更【厚生労働省】


2016/02/16 11:05
カテゴリ:マイナンバー制度

このほど9日付けで厚生労働省が公表したリーフレットによると、上記の改正を定める「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」が2月16日から施行されることとなり、これに伴って雇用継続給付申請におけるマイナンバーの取り扱いも変更されることとなりました。具体的な変更点は下記のとおりです。・雇用継続給付申請は、原則として事業主経由で行う(被保険者本人の申請も可能だが事業主からの申請を推奨)  ・申請に当たっての被保険者のマイナンバー確認や身元(実在)確認は事業主が行う。ハローワークへの代理権確認書類やマイナンバー確認書類の提出は不要・被保険者に代わって事業主が申請を行う場合の要件とされていた労使協定の締結は、上記改正以降は不要となる。


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