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パートタイム・有期雇用労働法、同一労働同一賃金ガイドライン等に関する解釈を示した通達を発出【厚生労働省】
2019/01/30 13:38
カテゴリ:経営・経済動向 賃金・給与
厚生労働省は1月30日、都道府県労働局長に向けて、2020年4月から改正施行されるパートタイム・有期雇用労働法と同施行規則、短時間・有期雇用労働指針、同一労働同一賃金ガイドラインの内容・行政上の取り扱いを示した、72ページにわたる通達を発出しました(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」基発0130第1号・職発0130第6号・雇均発0130第1号・開発0130第1号)。フルタイム勤務の通常の労働者と、パート労働者・有期雇用労働者との不合理な待遇差解消を目指す政府方針に添って改正されたパートタイム・有期雇用労働法では、①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合の差別的取り扱い禁止(=「均等」待遇規定)と、①②および③その他の事情の相違を考慮した不合理な待遇差の禁止(=「均衡」待遇規定)に係る規定が整備され(同法8条・9条)、その規定に基づいて問題となる例・ならない例がガイドラインによって示されています。今回の通達では、待遇差を捉える上で比較対象となる通常の労働者の定義、パート労働者や有期雇用労働者の「職務の内容」が通常の労働者と同一といえるかを判断する上での手順、「職務の内容および配置」が同一の範囲で変更されると見込まれるかを判断する上での手順などが具体的に示されています。また、法違反となる待遇差を定める労働契約は、その部分が無効となり、不法行為として損害賠償の対象となり得る一方、こうした法の効力によって待遇差の部分が通常の労働者と同一になるものではないと解されること。裁判で待遇差を不合理とする評価し得る事実の立証はパート労働者・有期雇用労働者が、不合理には当たらないとする事実の立証は事業主が行うものと解されることなども示されています。
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