第104回 (平成22年9月号)
バーベキューで大やけど!
「誰が責任とってくれるのですか?」
バーベキューで大やけど!
「誰が責任とってくれるのですか?」
SRネット東京(会長:横山 誠二)
相談内容
「そんなこと言っても、今は昔と違うよ、社員にだって選択する権利があるのだから…」T社のS社長と息子が言い合っています。実は2週間後に迫った町内会納涼大会の準備として、来週の日曜日に開催地である河川敷をボランティア清掃しようとS社長が言い始めたからでした。「社員に休日手当を出すわけでもなし、終わった後にバーベキューやるなんて、今頃流行らないよ、社員も嫌がると思うけどなぁ…」息子はため息をつきつつ、頑固おやじが考え方を変えるわけがないと思い、社員達に話すことにしました。
息子の説明が歯切れ悪かったせいもありますが、社員2名パート1名が欠席する中、清掃日がやってきました。古株の社員が「お前たち、参加した以上は明るく積極的に楽しめよ、社長は昔からこういうのが大好きなんだ、俺が若いころは、なんだかんだと町内会の用事につき合わされ、休みなんてなかったぞ、社員には飯を食わせれば、それで十分と社長は思っているからなぁ」と2ヶ月前に入社したG社員に話かけると「やはり休日手当は出ないんですね、しかし、こういうお付き合いをしていないと、社長のウケが悪くなるということですか…あぁ?よりによって古風な会社に入っちまったなぁ…」
社員達は悲喜交々でしたが、無事清掃が終了し、バーベキューの準備が始まりました。ビールや食材が次々と車から降ろされ、火熾しもOKというころ、いきなり叫び声が聞こえました。何事かと、皆がその方向を見ると、G社員の上半身から煙が出ています。火桶の中に何か異物が入っていたらしく、大量の炭が弾けG社員の顔面に飛んできたようです。間もなく到着した救急車でG社員が運ばれていきました。「どうするんだよ親父、こんなことやるから大事故になったんだよ、俺が矢面に立つのはごめんだからね」息子にも見放されたS社長は、呆然としていました。
相談事業所 T社の概要
-
- 創業
- 昭和42年
- 社員数
- 8名 パートタイマー 2名
- 業種
- 建設業
- 経営者像
町内会の世話役でもあるT社のS社長は70歳、そろそろ息子に社長を任せようと考えていますが、皆に頼られていることから、なかなか一線を退けません。そんなS社長は、35歳の息子からすると、かなり煙たい存在のようです。
トラブル発生の背景
地域に根ざした企業には、それなりのお付き合いがいろいろとあるものです。しかし、そこに社員を無料奉仕で投入するのには、問題がありそうです。労働の対価は、きちんと支払うべきではないでしょうか。
会社が関係する以上、さまざまな場面での安全対策が必要です。
ポイント
本件について、支給された20万円のお見舞金の税務上の取扱いをご説明いたします。 また、会社が社員への福利厚生の一環として実施するレクリエーションや社員旅行についての取扱い、および社長に関連した支出について社長本人が経済的な利益を受けた場合の取扱いについてご紹介いたします。
G社員に対して支払われたお見舞金20万円は、当面の治療費として、また、損害賠償金としての性質が大きく、社会通念上も妥当な金額の範囲にありますので、G社員の給与所得とはならず所得税は課税されません。会社側は、福利厚生費として、損金処理が可能です。ただし、お見舞金ですので、消費税の取り扱いは、対価性がないため課税仕入とはならず、仕入税額控除の適用はありません。
なお、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償、分割補償(障害補償の部分に限ります。)としての補償金、遺族補償および葬祭料は、所得税の非課税所得となります。(所令20?二、三、所基通9-1)ただし、休業補償等の支払いが給与規定等に基づいて支給される給与である場合には、その支払いが休業期間に係るものであっても、その全額が給与所得として所得税が課税されます。
■レクリエーション行事の実施について
会社が社員等のレクリエーションのために、社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事を催し、その費用を負担した場合には、その経済的利益については給与所得としての所得税は課税されません。しかし、レクリエーション行事の実施に代えてレストランの食事券を支給する、遊園地の招待券を支給するといった場合には、社員が個々にそれらを使用することになりますので、社員が一同に会するレクリエーション行事と同様に取り扱うことはできません。
したがって、この場合には、社員等が受ける経済的利益については給与所得として所得税を課税する必要があります。(所基通36-30)
会社が社員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担した場合の旅行に参加した社員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案・主催者・旅行の目的・規模・行程、社員等の参加割合・会社および参加社員等の負担割合等を総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととなりますが、次のいずれの要件も満たす場合には、その経済的利益については、給与所得としての所得税は課税されません。
(1)旅行に要する期間が4泊5日(海外旅行の場合には、目的地における滞在日数が4泊5日)以内のものであること。
(2)当該旅行に参加する社員等の人数が全社員等の50%以上であること。(工場や支店ごとに行う旅行の場合には、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。)次に、社長に関連した支出等の税務上の取り扱いについてご説明します。
会社は、営利活動を行うために法人格を付与された存在である、という前提から考えて、社長の個人的な支出を会社が負担することに合理性があるものかどうかが問われることとなります。合理性がなく、社長が本来負担すべき支出等を会社が肩代わりしているのであれば、その支出等は、会社の経費として損金とはならず、役員給与(賞与)とされ、法人税法上は損金不算入となりますので注意が必要です。(例1)社長の出身校に対する寄附金の支出
寄附金が、ただちに社長個人が負担すべきものを会社が肩代わりしたとはいえませんが、その寄付行為が会社の合理的な経済活動の一環として行われたかどうかの吟味が必要です。例えば、次のような関係が会社との間にあれば会社の負担にも合理性があると考えられます。製品・技術開発で協力を得ている。新卒採用で定期的に協力を得ている。会社の製品、役務提供を定期的に購入している。このような場合であれば、法人税法の規定に基づく寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金経理が可能です。(例2)社長へ渡し切り交際費の支出
役員等に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないものは、役員給与とされます。法人税法の規定による定期同額給与とされる要件を満たさない限り、役員給与(賞与)として法人税法上は損金不算入となります。
この他、内容によっては、次のような取り扱いを受ける可能性もあります。?帳簿書類には社長宛の支出とされているものの、実際には特定人物宛の金銭の支出であると認められ、その相手方を記載しないことに相当の理由もなく「使途秘匿金」とされるものは、損金不算入となります。(措法62?、措令38?)
?多忙等により精算時期が遅くなり、領収書・請求書等の外部証憑書類が散逸し、その費途は明らかにはできないものの、その他の記録等により会社の業務のために使用したことが明らかであるものは、「費途不明金」とされ損金不算入となります。(法基通9-7-20)
なお、会社の業務のために使用すべきものとして支給され、そのために使用した事情が明らかな場合には、役員の側に給与所得として所得税は課税されません。(所基通28-4)(例3)役員の結婚披露宴費用の負担
結婚式は社葬と異なり、あくまでも個人的行事であると考えられることから、その費用負担は、当該個人に対する給与等として取り扱われます。
例えば社長の後継者となる長男で専務取締役の場合には、披露宴の招待客は会社の得意先、仕入先等事業に関係する者が多数占めると思われます。しかし、その招待行為は、会社の業務に関連したものではなく、あくまで本人ないし社長である親の地位に基づいてだけのことと考えられます。社員等が、会社から金銭以外の給付によって経済的な利益を受けた場合には、社員等に対して給与所得として所得税が課せられることもありますので、注意が必要です。
弁護士からのアドバイス(執筆:市川 和明)
通常の勤務時間ではない日曜日に行われたバーベキュー準備中に火傷の被害を受けたG社員に対して、T社は民事上の損害賠償責任を負うでしょうか。
G社員がT社の損害賠償責任を追及する法的構成としては、不法行為責任(民法709条)と雇用契約上の債務不履行責任(民法415条)の2つが考えられます。
本件では、火桶の中の異物が原因で大量の炭が弾けたようですが、バーベキュー準備に関わっていたのは、全てT社社員のようですので、仮にバーベキューがT社の業務の一環として行われていた場合、T社との雇用契約に基づく安全配慮義務違反を問われる可能性があります。
つまり、この場合、T社は、バーベキューを実施するに際し、異物が混入して大量の炭が弾けることのないように物を配置し、安全上の注意を与えるなど安全に配慮して準備を進めるべき義務があったといえます。にもかかわらず、そのような安全配慮義務に違反して、G社員が火傷の被害を受けたということであれば、T社はG社員に対し債務不履行に基づく損害賠償責任を負うこととなります。
なお、安全配慮義務違反の前提として、そもそもバーベキューがT社の業務として行われていたかどうかの問題については、G社員が被害を受けたのが雇用契約上の労務提供中であったかどうかの問題なので、後述する労災保険給付の業務上外の判断とほぼ重なると考えられます。ちなみに、消滅時効期間(不法行為3年、債務不履行10年)以外に2つの法的構成に実質的な違いはあまりありません。
■業務上外の判断基準
民事上の責任追及では安全配慮義務違反の立証や過失相殺による減額などの不利益がありますが、業務上の被災労働者は、民事上の責任追及とは別に労災保険給付を受けられます。本件のような被害の場合に、「業務上」負傷したといえるかどうか、つまり業務上外の判断基準が問題となります。
災害が「業務上」と認められるためには、業務遂行中に(業務遂行性)、業務に起因して(業務起因性)発生したものであることを要するとされ、当該行事を行うことが事業運営上必要と客観的に認められ、かつ、社員に参加が強制されている場合には、事業主が就業時間外において主催する通常の業務と異なる行事についても、業務遂行性が認められるとされています(神崎製紙・尼崎労働基準監督署長事件・神戸地判昭和63年3月24日労判515号38頁)。
本件では、S社長は町内会の世話役であり、昔から町内会の用事で社員の参加を求めてきたようです。確かに、町内会の納涼大会の開催地のボランティア清掃を行い、その後にバーベキューを行うという建設業の仕事とは関係のない行事であって、休日手当の支給もなく、現実に約3分の1の社員が欠席しており、自由参加の自主的活動に過ぎないようにも考えられます。特に、清掃後のバーベキューは福利厚生に過ぎず、参加を強制されていたか不明であり、業務遂行性が認められるかどうか疑問があります(足羽道路企業・福井労働基準監督署長事件・名古屋高裁金沢支判昭和58年9月21日労民34巻5・6号809頁)。
しかしながら、この清掃は、社長個人の純然たる趣味とは異なり、地域に根ざしたT社にとって、地域への貢献であって、企業イメージの向上や地域との融和などの合理的な経営目的があると考えられます。息子は「社員にだって選択する権利がある」などと言っていることからすると、S社長の意向は全員参加が当然という印象を受けます。息子自身も「社員も嫌がると思う」と考えていたようですし、息子の説明でも自由参加であるとの明確な話はなかったようです。新入社員のG社員とすれば、欠席すれば、「社長のウケが悪くなる」、不利益を受ける可能性もあるようです。バーベキューにしても、会社の職制がそのまま持ち込まれて、その延長上でバーベキューが行われ、その材料等も会社の費用で購入したものであり、バーベキューの準備についてG社員が上司の指示の下に行っていた可能性が高く、その意味では参加が強制されていたといえそうです。
よって、本件では、バーベキューの準備という業務遂行中に、これに起因して火傷という被害を被ったものといえ、業務上の負傷であったと考えられ、労災保険の給付を受けられる可能性があると考えられます。
■損害の範囲?慰謝料等
使用者は、労働基準法の定める労災補償を行った場合や労災保険給付がなされた場合は、補償した価額の限度で民法上の損害賠償責任を免れると解されています(労基法84条)。
さて、T社が民事上の損害賠償責任を負うこととなった場合でも、G社員が労災保険の給付を受ければそれで全て解決ということになるでしょうか。G社員は、顔にかなりの火傷を負っており、痕も残るようですから、その精神的苦痛に対する慰謝料も損害となりそうです。G社員は、労災保険により、各種給付を受けることになると考えられますが、労災保険給付は民法上の損害賠償の範囲を網羅していないため、慰謝料、入院雑費などについては、保険とは別途に賠償する必要があります(青木鉛鉄事件・最判昭和62年7月10日労判507号6頁)。
また、G社員は男性ですが、外貌の醜状障害について14級(著しい場合は12級。なお通達で7級を準用)の障害等級に該当します。ただし、女性は、12級(著しい場合は7級)とされていますが、最近の裁判例には、このような取扱いは男女不平等で違法とされたものがあります(京都地判平成22年5月27日)。
確かに、地域に貢献する活動に社員を参加させることには、それなりの意義があります。ただし、問題はそれが企業としての活動なのか、S社長個人の私的な活動への参加要請なのか、息子の話にも耳を貸さず、あいまいにしたまま、社員に参加を呼びかけたことにあります。位置づけがあいまいなまま行事を行ったため、対応も中途半端となり、安全対策も不十分となった可能性もあります。業務であるならば、休日手当を支給して、明確に会社の業務に位置づけるべきであり、そうではなく、S社長個人の私的な活動であり、自由参加ならば、暗黙の指示があったとか強制と受け取られないように神経を使って参加を呼びかけるべきでした。
おそらく、社員が嫌々参加しているとすれば、十分な清掃は期待できません。それならば、企業としての地域貢献と明確に位置づけて、社命により組織的に活動する方が、結果としても、十分な清掃成果をあげることができるのではないかと思われます。
社会保険労務士からのアドバイス(執筆:戸谷 一彦)
本件を通して、労災認定の判断基準や会社のレクリエーションのあり方について、その対応を踏まえながら、今後の対策を考えてみましょう。
労災と認定されるためには、社員に生じた負傷・疾病・障害・死亡等が「業務上」生じたと認められる必要があり、行政解釈によれば、傷病が業務上のものと認められるためには、それが「業務遂行中」に、かつ、「業務に起因して」発生したものであることが必要とされています。
社内で懇親会やスポーツ大会、ボランティア活動等の社外行事を催すことは少なくありませんが、どのような場合に「業務遂行性」が認められるかは、主催の目的、内容、参加の強制の有無、費用負担、運営方法等を総合的に勘案して判断することになります。
具体的には、「業務遂行性」が認められるためには、概ね次の点を満たすことが必要といえます。
1.参加が事業の運営に社会通念上必要と認められること(例えば、会社の営業上の必要性や利益をもたらすために効果があると、一般的に認められる場合等)
2.事業主の積極的な強制力をともなって行われたものであること(参加が事業主の業務命令によって行われ、勤怠の管理が行われている場合等)
T社の場合、ボランティア清掃やバーベキューへの参加が、業務上必要なものであったかどうか、という点については弁護士の見解の通りですが、労働の対価に見合う支払いを行っていたかどうか等が、問われる可能性は残っているものと思います。
単なる親睦会や情報交換会に準ずる行為、業務上において参加の強制力が伴わない場合においては、業務遂行性は認められませんのでご注意ください。
労災認定事例でも、会社主催のレクリエーションへの参加で、福利厚生として会社から若干の補助により実施されたものであるが、その内容はレジャーや懇親のための飲食であり、業務上必要な事項についての研修、会議等でないこと。また、会社から参加を強制されたものでないことや、参加者に出勤扱いの措置がとられていないこと等から、その参加に「業務遂行性」は無いとされたケースがあります(平6.5.11 平3労38号)。
さて、問題はG社員の将来です。G社員の回復を考慮し、会社の規程に見合った慶弔見舞金等の支給や、補償・職場復帰という問題を考えていくことが必要になるかと思われます。
G社員の火傷が治癒、回復して業務に復帰した場合、その状況によっては、今までの業務を行うことに支障が出る場合も考えられます。もちろん復帰にあたっては、医師の判断も重視すべきところです。産業医等との意見を十分に考慮しながら、G社員本人と話し合うことが大切です。
職場復帰への対応としては、顔などに傷が残った場合も含め、その状況や本人の意向も考慮した上で、仮に、会社として従前の業務への復帰が難しいと判断した場合、他の業務への配置転換も含めてG社員の処遇を考えていく必要があるでしょう。本件が労災としての認定を受けられるかどうかは、もう少し詳しい状況が求められるところですが、G社員が火傷を負ったことは事実であり、他の社員に対する影響を考慮すれば、会社として誠実な対応が求められるところだと思われます。
また、就業規則等の社内規程が不十分な場合においては、ボランティア活動やレクリエーションについての規程の見直しも必要となるでしょう。
会社としてのボランティア活動やレクリエーションの考え方は、社会や地域に協力し奉仕するという考え方、そして社員同士の親睦やコミュニケーションを深めるためにも必要なことではあると思います。しかしながら、そこには社長の思いだけでは解決できない様々なリスクも生じる可能性があります。本件の場合、業務上の強制力というものではなく、いわば暗黙の了解の下、参加を強いられているところが見受けられますが、業務の一環として行うのであれば、強制力を持つものとしてその必要性を社員に十分説明し、休日への対応として勤怠管理を行い、労働として対価の支払いを行うことが必要であると考えます。業務として実施するのかどうか、会社としての考え方をしっかりと社員に理解させていくことも大切です。
また、T社の場合、社長や上司、社員のコミュニケーションの欠如という問題を考えていく必要性もありそうです。特に中小企業においては、社員同士のみならず、社長や上司との信頼関係が大企業以上に重視されるところです。上からの命令だけではなく、社員自ら率先して地域や社会に貢献しようとする意識を持つことができたなら、今以上に、仕事を通しての成長や仲間とのつながりを感じることができると思います。会社の理念や進むべき方向性を社員が理解、共有することを通して、お互いの思いや考えを素直に言うことができる関係であれば、社内において、なお一層の信頼関係を築くことができるでしょう。
税理士からのアドバイス(執筆:山田 稔幸)
社会保険労務士の実務家集団・一般社団法人SRアップ21(理事長 岩城 猪一郎)が行う事業のひとつにSRネットサポートシステムがあります。SRネットは、それぞれの専門家の独立性を尊重しながら、社会保険労務士、弁護士、税理士が協力体制のもと、培った業務ノウハウと経験を駆使して依頼者を強力にサポートする総合コンサルタントグループです。
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SRネット東京 会長 横山 誠二 / 本文執筆者 弁護士 市川 和明、社会保険労務士 戸谷 一彦、税理士 山田 稔幸